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最高裁判所第三小法廷 昭和41年(オ)955号 判決 1967年1月17日

上告人(原告・控訴人) 吐山七郎

右訴訟代理人弁護士 宮武太

被上告人(被告・被控訴人) 矢野博

主文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理由

上告代理人宮武太の上告理由一について

原審の確定するところによれば、弁済充当に関する所論解約の成立を認めることはできないし、また、本件代物弁済予約完結の意思表示のなされた昭和三六年八月二〇日当時、上告人は三カ月分以上の遅延損害金の支払を遅滞したものと認めるのが相当であるというのであり、原審の右認定は、挙示の証拠により、これを是認することができる。所論の実質は、ひっきょう、原審の専権に属する証拠の取捨判断、事実の認定を非難し、右認定にそわない事実を前提として原判決を非難するに帰し、採用することができない。

同二について。

原審認定の事実関係のもとにおいては、単独行為ないし公序良俗違反に帰する所論主張は理由がないとする原審の認定判断は、挙示の証拠により、これを是認することができる。所論は、原審の右認定にそわない主張であって、採用することができない。<以下省略>

(裁判長裁判官 柏原語六 裁判官 田中二郎 裁判官 下村三郎)

上告代理人宮武太の上告理由<省略>

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